第104回(H30) 保健師国家試験 解説【午後31~35】

 

31 災害対策基本法に基づき都道府県が行う災害対策はどれか。2つ選べ。

1.防災のための調査研究
2.指定緊急避難場所の指定
3.都道府県地域防災計画の作成
4.避難行動要支援者名簿の作成
5.住民の自発的な防災活動の促進

解答1・3

解説
1.〇 正しい。防災のための調査研究は、災害対策基本法に基づき都道府県が行う災害対策である。災害対策基本法の(都道府県地域防災計画)第四十条にて「当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画」と記載されている(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV様HPより)。つまり、都道府県防災会議により作成される都道府県地域防災計画に掲げる事項として、「防災のための調査研究」が挙げられている。
2.× 指定緊急避難場所の指定は、市町村長が指定する。災害対策基本法の「第二節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等」(指定緊急避難場所の指定)第四十九条の四において「市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。2 市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く。次条において同じ。)の同意を得なければならない。」と記載されている(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV様HPより)。
3.〇 正しい。都道府県地域防災計画の作成は、災害対策基本法に基づき都道府県が行う災害対策である。災害対策基本法の(都道府県地域防災計画)第四十条にて「都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない」と記載されている(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV様HPより)。
4.× 避難行動要支援者名簿の作成は、市町村長が指定する。災害対策基本法の「第三節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等」(避難行動要支援者名簿の作成)第四十九条の十において「市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない」と記載されている(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV様HPより)。
5.× 住民の自発的な防災活動の促進は、市町村長が行う。災害対策基本法の(市町村の責務)第五条において、「市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。2 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない」と記載されている(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV様HPより)。

災害対策基本法とは?

目的:国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資すること。

(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
2 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。
3 指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
4 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
(都道府県の責務)
第四条 都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。
2 都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、前項に規定する都道府県の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
(市町村の責務)
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
2 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。
3 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
(地方公共団体相互の協力)
第五条の二 地方公共団体は、第四条第一項及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。
(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
第五条の三 国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)
第六条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
2 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。
(住民等の責務)
第七条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV様HPより)。

 

 

 

 

 

32 直接法による年齢調整死亡率を算出する際に必要な情報はどれか。2つ選べ。

1.基準集団の死亡率
2.観察集団の死亡実数
3.観察集団の年齢別人口
4.基準集団の年齢別人口
5.観察集団の年齢別死亡率

解答4・5

解説

年齢調整死亡率とは?

異なる地域(集団)の死亡水準について、単純に(粗)死亡率で比較すると、高齢者割合の高い地域で必然的に(粗)死亡率が高くなるため、年齢構成を調整し比較する必要がある。これを年齢調整死亡率といい、求め方には直接法と間接法がある。

1~3.× 基準集団の死亡率/観察集団の死亡実数/観察集団の年齢別人口は、いずれも間接法による年齢調整死亡率を求める際に必要な情報である。間接法とは、①標準化死亡比(SMR)を用いる。②市町村等の年齢階級別死亡率がわからない小規模な集団に適用される。標準化死亡比(SMR)とは、期待死亡数と実際の死亡数の比をいう。年齢(階級)別死亡率が基礎集団(通常は全国)と同じであると仮定したときに期待(予測)される死亡数であり、実際の死亡数をこれで除したものが標準化死亡比(SMR)である。
4~5.〇 正しい。基準集団の年齢別人口/観察集団の年齢別死亡率は、いずれも直接法による年齢調整死亡率を求める際に必要な情報である。直接法とは、①観察集団の年齢別死亡率が、基準集団の人口構成で起きた場合、全体の死亡率がどうなるかを求める。②観察集団の年齢調整死亡率を用いて計算するため、都道府県等の年齢階級別死亡率がわかる大規模な集団で適用される。

年齢調整死亡率は、観察集団が基準集団と同じ人口構成だと仮定し、計算する。

直接法による年齢調整死亡率は、

観察集団の年齢別死亡率 × 基準集団の年齢別人口)の各年齢の合計 ÷ 基準集団の年齢別人口の総和 × 1000(または100000)

で求めることができる。よって、選択肢のなかで必要な情報は、「基準集団の年齢別人口」と「観察集団の年齢別死亡率」である。

直接法と間接法の特徴

死亡率は、①加齢や高齢者の割合が高い集団に高くなる。したがって、集団間の死亡水準を比較する場合、年齢構成による影響を考慮する必要がある。

直接法:①観察集団の年齢別死亡率が、基準集団の人口構成で起きた場合、全体の死亡率がどうなるかを求める。②観察集団の年齢調整死亡率を用いて計算するため、都道府県等の年齢階級別死亡率がわかる大規模な集団で適用される。

間接法:①標準化死亡比(SMR)を用いる。②市町村等の年齢階級別死亡率がわからない小規模な集団に適用される。標準化死亡比(SMR)とは、期待死亡数と実際の死亡数の比をいう。年齢(階級)別死亡率が基礎集団(通常は全国)と同じであると仮定したときに期待(予測)される死亡数であり、実際の死亡数をこれで除したものが標準化死亡比(SMR)である。

 

 




 

 

33 測定値の偶然誤差の大きさを表す指標として適切なのはどれか。2つ選べ。

1.分散
2.中央値
3.算術平均
4.標準偏差
5.最頻値(モード)

解答1・4

解説

誤差の種類

バイアス(系統誤差)とは、「曝露とアウトカムの関係を誤って評価してしまう研究デザインの不備」である。曝露とは、アウトカム発症の以前に存在する状態のことである。例えば、喫煙習慣や運動習慣、年齢、性別がこれにあたる。つまり、測りたい真の値(真値)と実際の測定値との差を誤差(エラー)をいう。誤差は2種類に大別される。

偶然誤差:理想的な状況でも偶然におこるもの
②系統誤差:データの収集方法が適切でないため系統的におこる一定の方向性をもつもの。

妥当性が高い測定は系統誤差が小さく、より真値に近い結果が得られる。妥当性とは、測定結果が全体として真値に比べてどの程度偏っているかの尺度である。信頼性とは、ある対象を測定するごとに、測定値が偶妹どの程度ばらつくかの尺度である。

1.〇 正しい。分散は、測定値の偶然誤差の大きさを表す指標として適切である。分散とは、データの散らばりの度合いを表す値である。 分散を求めるには、偏差(それぞれの数値と平均値の差)を二乗し、平均を取る。
2.× 中央値とは、測定値を大きさの順番に並べたときに、ちょうど真ん中に当たる値である。有限個のデータを小さい順に並べたとき中央に位置する値のことで、データの数値を小さい順に並べた時にちょうどまんなかの値である。
3.× 算術平均(相加平均)とは、測定値の合計を標本数で割った値である。広義の平均の中で最も代表的な値のことで、数の集合やデータ、確率分布に対して、個数と合計を保ったまま均一に1つの値に代表させた値のことである。
4.〇 正しい。標準偏差は、測定値の偶然誤差の大きさを表す指標として適切である。標準偏差とは、分散の正の平方根のことである。測定値のばらつき具合を示す。
5.× 最頻値(モード)とは、測定を行った結果、最も多く観察された値のことである。繰り返し測定したときに真の値に近いことを推察できる。

 

 

 

 

 

34 保健統計調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.国勢調査は5年に1度実施される。
2.患者調査から死因別死亡率が得られる。
3.人口動態調査は2年に1度集計される。
4.国民生活基礎調査は2年に1度実施される。
5.国民健康・栄養調査の調査項目に腹囲がある。

解答1・5

解説

学校保健統計調査とは?

「学校保健統計調査」は、学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校および中等教育学校)における幼児、児童、および生徒の発育、および健康の状態を明らかにすることを目的とした調査である。

保健医療に関係する重要な保健統計調査には、①国勢調査、②人口動態調査、③国民生活基礎調査、④医療施設調査、⑤病院報告、⑥患者調査、⑦衛生行政報告例、⑧国民健康・栄養調査、⑨社会福祉施設等調査、⑩福祉行政報告例、⑪介護サービス施設・事業所調査などがある。

1.〇 正しい。国勢調査は5年に1度実施される。国勢調査は、国の最も重要な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、日本に住んでいるすべての人および世帯を対象として実施されている。男女の別、出生の年月、就業状態、従業地または通学地、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方などを調べる調査である。
2.× 患者調査から、死因別死亡率は得られない。患者調査は、病院・診療所を利用する患者について、傷病状況の実態を明らかにするものである。調査項目としては、患者の性別、出生年月日、住所、入院・外来の種別、受療の状況等が得られる。
3.× 人口動態調査は、「2年に1度」ではなく、毎年集計される。人口動態調査は、出生、死亡、婚姻、離婚および死産の全数を対象とした悉皆調査(しっかいちょうさ)、全数調査である。それらの事象(人口動態事象)を把握する調査である。全数調査(悉皆調査)とは、対象となるものを全て調べる調査の事である。 全数調査は、誤差なく正確な結果が得られる反面、膨大な費用や手間がかかるという欠点もある。
4.× 国民生活基礎調査は、「2年に1度」ではなく、3年ごとに大規模調査を行い、その間の年は小規模・簡易調査を行う。国民生活基礎調査とは、国民生活の基礎的事項(保健・医療・福祉・年金・所得など)を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とし、厚生労働省が行う基幹統計調査である。
5.〇 正しい。国民健康・栄養調査の調査項目に腹囲がある。国民健康・栄養調査とは、国民の健康状態、生活習慣や栄養素摂取量を把握するための調査である。 毎年、食生活状況、各種身体・血液検査や飲酒、喫煙、運動習慣などを調べており、国における健康増進対策や生活習慣病対策に不可欠な調査となっている。国民健康・栄養調査は、『健康増進法』に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取状況および生活習慣の状況についての調査で、標本調査により実施される。

患者調査とは?

目的:病院・診療所を利用する患者について、傷病状況の実態を明らかにする。
調査頻度:3年に1回、医療施設静態調査と同時期に実施している。
調査対象:標本調査(全国の病院、一般診療所、歯科診療所から層化無作為により抽出した医療施設の患者)
調査項目:患者の性別、出生年月日、住所、入院・外来の種別、受療の状況等。
調査方法:医療施設の管理者が記入。

(参考:「患者調査(基幹統計)」厚生労働省HPより)

国民健康・栄養調査の調査項目

1)身体状況調査票
ア.身長、体重(満1歳以上)
イ.腹囲(満6歳以上)
ウ.血圧測定(満20歳以上)
エ.血液検査(満20歳以上)
オ.問診<服薬状況、糖尿病の治療の有無、運動>(満20歳以上)

2)栄養摂取状況調査票
満1歳以上の世帯員の食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況(欠食・外食等)、1日の身体活動量(歩数:満20歳以上)

3)生活習慣調査票
満20歳以上が対象。食生活、身体活動・運動、休養(睡眠)、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を把握。

 

 




 

 

35 医療提供体制について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.医療法において病床の種別は3つに分類されている。
2.医療計画には医療従事者の確保に関する事項を記載する。
3.日本の医療施設の病床数は過去10 年間は増加傾向にある。
4.特定機能病院を称するには厚生労働大臣の承認が必要である。
5.診療所は20人以下の患者を入院させるための施設を有すると規定されている。

解答2・4

解説

(※図引用:「第8次医療計画等に関する検討会」厚生労働省HPより)

1.× 医療法において病床の種別は、「3つ」ではなく5つに分類されている。『医療法』の病床の種別は、①精神病床、②感染症病床、③結核病床、④療養病床、⑤一般病床の5種類である。
2.〇 正しい。医療計画には医療従事者の確保に関する事項を記載する。特に医師の確保に関する事項は、「医師確保計画」にも記載されている。※上図参照。
3.× 日本の医療施設の病床数は、過去10年間は「増加傾向」ではなく減少傾向にある。平成30年の総数は約154万床まで減少している。
4.〇 正しい。特定機能病院を称するには、厚生労働大臣の承認が必要である。特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院である。1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつで、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が承認する必要がある。
5.× 診療所(クリニック・医院)は、【20人以下の患者】ではなく、【患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者】を入院させるための施設を有すると規定されている。病院と診療所の違いは、患者さんが入院できるベッドの数である。ベッドの数が20床以上ある医療機関を病院と呼び、19床以下の医療機関を診療所と呼ぶ。

(※図引用:「図2 病床の種類別にみた病院病床数の年次推移」厚生労働省HPより)

 

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