31 平成25年(2013年)に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に示された都道府県保健所等に所属する保健師の活動はどれか。2つ選べ。
1.広域的・専門的な保健サービスの提供
2.住民の主体的な健康づくり支援
3.ボランティア組織の育成支援
4.市町村保健師の業務の補助
5.健康危機への体制づくり
解答1・5
解説
地域における保健師の保健活動に関する指針
①地域診断に基づくPDCAサイクルの実施
②個別課題から地域課題への視点及び活動の展開
③予防的介入の重視
④地区活動に立脚した活動の強化
⑤地区担当制の推進
⑥地域特性に応じた健康なまちづくりの推進
⑦部署横断的な保健活動の連携及び協働
⑧地域のケアシステムの構築
⑨各種保健医療福祉計画の策定及び実施
⑩人材育成
【活動領域に応じた保健活動の推進】
~都道府県保健所等~
都道府県保健所等に所属する保健師は、所属内の他職種と協働し、管内市町村及び医療機関等の協力を得て広域的に健康課題を把握し、その解決に取り組むこと。また、生活習慣病対策、精神保健福祉対策、自殺予防対策、難病対策、結核・感染症対策、エイズ対策、肝炎対策、母子保健対策、虐待防止対策等において広域的、専門的な保健サービス等を提供するほか、災害を含めた健康危機への迅速かつ的確な対応が可能になるような体制づくりを行い、新たな健康課題に対して、先駆的な保健活動を実施し、その事業化及び普及を図ること。加えて、生活衛生及び食品衛生対策についても、関連する健康課題の解決を図り、医療施設等に対する指導等を行うこと。さらに、地域の健康情報の収集、分析及び提供を行うとともに調査研究を実施して、各種保健医療福祉計画の策定に参画し、広域的に関係機関との調整を図りながら、管内市町村と重層的な連携体制を構築しつつ、保健、医療、福祉、介護等の包括的なシステムの構築に努め、ソーシャルキャピタルを活用した健康づくりの推進を図ること。市町村に対しては、広域的及び専門的な立場から、技術的な助言、支援及び連絡調整を積極的に行うよう努めること。
~市町村~
市町村に所属する保健師は、市町村が住民の健康の保持増進を目的とする基礎的な役割を果たす地方公共団体と位置づけられ、住民の身近な健康問題に取り組むこととされていることから、健康増進、高齢者医療福祉、母子保健、児童福祉、精神保健福祉、障害福祉、女性保護等の各分野に係る保健サービス等を関係者と協働して企画及び立案し、提供するとともに、その評価を行うこと。その際、管内をいくつかの地区に分けて担当し、担当地区に責任を持って活動する地区担当制の推進に努めること。また、市町村が保険者として行う特定健康診査、特定保健指導、介護保険事業等に取り組むこと。併せて、住民の参画及び関係機関等との連携の下に、地域特性を反映した各種保健医療福祉計画を策定し、当該計画に基づいた保健事業等を実施すること。さらに、各種保健医療福祉計画の策定にとどまらず、防災計画、障害者プラン及びまちづくり計画等の策定に参画し、施策に結びつく活動を行うとともに、保健、医療、福祉、介護等と連携及び調整し、地域のケアシステムの構築を図ること。
(一部抜粋:「地域における保健師の保健活動に関する指針」厚生労働省HPより)」
1.5.〇 正しい。広域的・専門的な保健サービスの提供/健康危機への体制づくりは、都道府県保健所等に所属する保健師の活動として示されている。「都道府県保健所等に所属する保健師は、所属内の他職種と協働し、管内市町村及び医療機関等の協力を得て広域的に健康課題を把握し、その解決に取り組むこと。また、生活習慣病対策、精神保健福祉対策、自殺予防対策、難病対策、結核・感染症対策、エイズ対策、肝炎対策、母子保健対策、虐待防止対策等において広域的、専門的な保健サービス等を提供するほか、災害を含めた健康危機への迅速かつ的確な対応が可能になるような体制づくりを行い、新たな健康課題に対して、先駆的な保健活動を実施し、その事業化及び普及を図ること。加えて、生活衛生及び食品衛生対策についても、関連する健康課題の解決を図り、医療施設等に対する指導等を行うこと。さらに、地域の健康情報の収集、分析及び提供を行うとともに調査研究を実施して、各種保健医療福祉計画の策定に参画し、広域的に関係機関との調整を図りながら、管内市町村と重層的な連携体制を構築しつつ、保健、医療、福祉、介護等の包括的なシステムの構築に努め、ソーシャルキャピタルを活用した健康づくりの推進を図ること。市町村に対しては、広域的及び専門的な立場から、技術的な助言、支援及び連絡調整を積極的に行うよう努めること※一部抜粋:「地域における保健師の保健活動に関する指針」厚生労働省HPより)」と記載されている。
2~3.× 住民の主体的な健康づくり支援/ボランティア組織の育成支援は、市町村に所属する保健師の活動として示されている。市町村の③保健サービス等の提供に含まれ、「市町村の各種保健医療福祉計画に基づき、ソーシャルキャピタルの醸成・活用を図りながら、訪問指導、健康相談、健康教育、地区組織活動の育成及び支援等の活動方法を適切に用いて、保健サービス等を提供すること。①住民の身近な相談者として、総合相談(多様化している保健、医療及び福祉等に関するニーズに対応する総合的な相談事業をいう。)及び地区活動を実施し、また、住民の主体的な健康づくりを支援すること。②生活習慣病の発症及び重症化を予防するため、一次予防に重点をおいた保健活動を実施するとともに、地域の健康課題に応じて、適切な対象者に対し、効果的な健康診査及び保健指導を実施すること。③介護予防、高齢者医療福祉、母子保健、児童福祉、精神保健福祉、障害福祉、女性保護等の各種対策に関する保健サービス等を提供すること。また、適切な受療に関する指導を行うこと。④ソーシャルキャピタルを活用した事業の展開及びその核となる人材の育成に努め、地区住民組織、ボランティア組織及び自助グループ等の育成及び支援を行うとともに、これらとの協働を推進すること。⑤災害対応を含む健康危機管理に関して、平常時からの保健所との連携の下、適切な対応を行うこと。また、災害を含む健康危機の発生時には、平常時の地区活動等により把握した住民や地域の実態を踏まえて、住民の健康管理等の支援活動を実施すること。⑥生活困窮者等に対し、社会経済状況の違いによる健康状態の差が生じないよう健康管理支援を行うこと。※一部抜粋:「地域における保健師の保健活動に関する指針」厚生労働省HPより)」と記載されている。
32 小児を対象にした麻しんと風しんの定期予防接種に関する説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.1期と2期がある。
2.生ワクチンである。
3.1期には3回接種する。
4.1歳未満が対象である。
5.抗体価が低い場合に接種する。
解答1・2
解説
風疹とは、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症である。難聴・白内障・心奇形である。妊婦が妊娠初期に風疹に感染すると、不顕性であっても経胎盤的に胎児に影響を与え、先天性風疹症候群と呼ばれる先天異常を引き起こすことがある。
麻疹とは、麻疹ウイルスの感染後、10~12日間の潜伏期ののち発熱や咳などの症状で発症する病気のこと。38℃前後の発熱が2~4日間続き、倦怠感(小児では不機嫌)があり、上気道炎症状(咳、鼻みず、くしゃみなど)と結膜炎症状(結膜充血、目やに、光をまぶしく感じるなど)が現れて次第に強くなる。
予防接種法に規定されている風疹・麻疹の予防接種は、MRワクチン(生ワクチン)であり、通常2回接種する。1期(1回):生後1~2歳まで。2期(2回):5~7歳未満で、小学校就学前の1年間である。
1.〇 正しい。1期と2期がある。『予防接種法』による小児を対象とした麻疹・風疹の定期予防接種は、1期と2期の2回接種で、1期は生後1~2歳までに1回、2期は5~7歳未満で小学校就学前の1年間に1回の接種を行う。
2.〇 正しい。生ワクチンである。麻疹・風疹混合ワクチン(MRワクチン)は生ワクチンである。
3.× 1期は、「3回」ではなく1回接種する。『予防接種法』による小児を対象とした麻疹・風疹の定期予防接種は、1期と2期の2回接種で、1期は生後1~2歳までに1回、2期は5~7歳未満で小学校就学前の1年間に1回の接種を行う。
4.× 対象は、「1歳未満」ではなく、1期は生後1~2歳までに1回、2期は5~7歳未満で小学校就学前の1年間に1回の接種を行う。
5.すべての抗体価が低い場合に接種するわけではない。なぜなら、小児を対象にした定期予防接種では接種前の抗体検査は必須ではないため。ただし、厚生労働省は、定期接種の時期にない人で、「風しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことのない人」は、かかりつけの医師にご相談することを推奨している。
33 児は、在胎31週1,700gで出生。NICU入室後、6週で退院した。1歳6か月児健康診査後に医療機関で軽度脳性麻痺と診断され、下肢の補装具を作成した。
出生以降に児が利用できる助成・制度を規定するのはどれか。2つ選べ。(※不適切問題:解3つ)
1.児童福祉法
2.母子保健法
3.身体障害者福祉法
4.発達障害者支援法
5.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
解答1・2・5(3通りの解答が正解として採点された)
理由:3つの選択肢が正解であるため
解説
・在胎31週:1,700gで出生(低出生体重児)。
・NICU入室後、6週で退院。
・1歳6か月児健康診査:軽度脳性麻痺と診断
・下肢の補装具を作成した。
→低出生体重児とは、2500g未満児のこと。1500g未満を「極低出生体重児」、1000g未満を「超低出生体重児」と呼ぶ。低体温、低血糖、貧血、黄疸(高ビリルビン血症)などが起こりやすく、感染への抵抗力も弱いため、外的ストレスをできる限り減らす。ポジショニングは、体内にいるときに近い姿勢を保つ。子宮内環境に近づける。
→NICU(新生児集中治療管理室)とは、早産児や低出生体重児、または何らかの疾患のある赤ちゃんを集中的に 治療・管理する集中治療室である。
→脳性麻痺とは、お腹の中にいる間から、生後4週間までの間に発生した脳への損傷によって引き起こされる運動機能の障害を指す。
1.〇 正しい。児の成長に伴い、児童福祉法に基づく、障害児通所支援(放課後等児童デイサービス)などを利用できる。障害児通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業である。日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを個別支援計画に基づき提供する。未就学の障害児および学籍のない18歳未満の障害児が対象である。
2.〇 正しい。母子保健法に基づく、未熟児養育医療は、出生時体重が2.000g以下、生活力が特に薄弱であるなどで入院が必要な乳児を対象に、入院医療費の一部を助成する制度である。本児は1.700gで出生しており、『母子保健法に基づく未熟児養育医療』を利用できる。ちなみに、母子保健法とは、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。
3.× 身体障害者福祉法は該当しない。身体障害者福祉法は、身体障害者の福祉の増進を図る為の日本の法律である。身体障害者福祉法の第四条には、この法律において、「身体障害者」とは、身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう、と記載されている。
4.× 発達障害者支援法は該当しない。『発達障害者支援法』は、自閉症、アスペルガー症候群などの発達障害者に対する支援を規定したものである。「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
5.〇 正しい。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく、自立支援給付において補装具の購入などに要する費用を支給する制度がある。本児は下肢の補装具を作成しており、『障害者総合支援法』に基づく自立支援給付を利用できる。
障害者総合支援法は、2013年に障害者自立支援法から障害者総合支援法へと改正され、障害者と障害児を対象とした障害保健福祉施策についてまとめられた法律である。これにより障害者の範囲が拡大され、身体障害者、精神障害者、知的障害者、障害児の全てが対象とされている。そして、対象となっている者は、認定調査というものを受け「障害支援区分」という障害の重症度分類によって7区分(非該当、区分1~6)に分けられる。それにより受けられるサービス内容が変わってくる。
①障害者も難病患者も自立できる社会をめざす。
②応能負担(所得に応じて自己負担額が変わること)が原則。
③あらゆる障害(身体・知的・精神+難病)についてこの法律で対応する。
④市区町村が事業の母体である。
34 学校保健活動で適切なのはどれか。2つ選べ。
1.保健教育は学習指導要領を踏まえて行う。
2.定期の学校環境衛生検査は学校医が従事する。
3.就学時の健康診断は学校の設置者が実施する。
4.学校における救急処置は応急的なものである。
5.学校安全計画は学校保健計画に含めて策定する。
解答1・4
解説
1.〇 正しい。保健教育は学習指導要領を踏まえて行う。学校指導要領において、保健教育は児童生徒が発達段階に応じて、自主的に健康で安全な生活を実践できる能力と態度を育成することが示されている。学習指導要領とは、全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省では、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めているものをさす。学習指導要領では、小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めている。
2.× 定期の学校環境衛生検査(臨時も)は、「学校医」ではなく学校薬剤師が従事する。定期環境衛生検査とは、毎年時期を定めて、客観的・科学的に学校環境の実態を把握し、その結果基準に適合しないようであれば、必要に応じて適切な改善を行うなど、事後措置を講じるためのものである。学校医は、①学校保健計画・学校安全計画立案への参与。②必要に応じ、保健管理に関する専門的事項の指導。③健康相談。④保健指導。⑤健康診断(定期・臨時・就学時)、職員の健康診断。⑥疾病予防処置。⑦感染症の予防に関する指導・助言、感染症および食中毒予防処置。⑧救急処置。⑨学校の環境衛生の維持および改善の指導・助言を行う。学校薬剤師の役割として、学校医の職務①②③④⑨に加え、①定期、臨時の環境衛生検査への従事。②学校で使用する医薬品、毒物、保健管理に必要な用具および材料の管理に関する必要な助言と指導があげられる。
3.× 就学時の健康診断は、「学校の設置者」ではなく、市町村の教育委員会が実施する。学校の設置者は、①臨時休業の決定(感染症の予防上、必要なとき)、②職員の健康診断を行う。教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置している。首長から独立した行政委員会としての位置付けになっている。教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行する役割を持つ。
4.〇 正しい。学校における救急処置は、応急的なものである。なぜなら、学校で行う救急処置は、医療機関などへ引き継ぐまでの処置であるため。
5.× 学校安全計画は、学校保健計画に含めない。なぜなら、それらは目的が異なるため。学校安全計画は、児童生徒等の安全の確保を図るための計画である。学校保健計画は、児童生徒等および職員の心身の健康の保持増進を図るための計画である。したがって、学校安全計画と学校保健計画は別に策定する必要がある。
35 労働安全衛生マネジメントシステムで正しいのはどれか。2つ選べ。
1.産業医が安全衛生計画を策定する。
2.定期的なシステム監査を実施する。
3.総括安全衛生管理者が事業場の安全衛生方針を表明する。
4.従業員数50人以上の事業場での実施が義務付けられている。
5.事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的とする。
解答2・5
解説
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)は安全衛生活動を組織的かつ体系的に運用管理するための仕組みである。事業場における安全衛生水準の向上を目的に、事業者が労働者の協
①安全衛生方針の表明。
②危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置(リスクアセスメント)。
③安全衛生目標の設定。
④安全衛生計画の作成・実施・評価・改善。
(※参考「労働安全衛生マネジメントシステムについて」厚生労働省HPより)
1.× 安全衛生計画を策定するのは、「産業医」ではなく事業者である。産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業所や労働者に対して労働衛生について勧告・指導・助言を行う医師のことである。業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場で、事業所が産業医を選任することが義務付けられている。原則として、少なくとも毎月1回職場巡視をしなければならない。
2.〇 正しい。定期的なシステム監査を実施する。事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、システム監査を適切に実施する。システム監査とは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査および評価をいう。
3.× 事業場の安全衛生方針を表明するのは、「総括安全衛生管理者」ではなく事業者である。総括安全衛生管理者とは、安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全・衛生・健康・事故防止などの統括管理を行う。その事業場で統括管理する者(工場長、支店長 等)を充てなければならない。業種ごとに一定規模以上の事業場ごとにその事業場の責任者である者を選任する。統括管理の職務を担う。
4.× 従業員数50人以上の事業場での実施が義務付けられているのは、「労働安全衛生マネジメントシステム」ではなく、衛生管理者や産業医である。また、労働者50人以上の事業所で毎年1回、すべての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務づけられた。労働安全衛生マネジメントシステムは従業員数によって定められているわけではない。
5.〇 正しい。事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的とする。労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の目的である。労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)は安全衛生活動を組織的かつ体系的に運用管理するための仕組みである。事業場における安全衛生水準の向上を目的に、事業者が労働者の協
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)は、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務づける制度である。平成26(2014)年6月の法改正で、労働者50人以上の事業所で毎年1回、すべての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務づけられた。ストレスチェック後に「高ストレス判定」が出た場合、会社の対応が義務つけられている。①検査の結果「高ストレス者」と判定された労働者から申し出があった場合、産業医などの医師による面談(面接指導)を実施すること。②面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることも義務となる。