第108回(R4)保健師国家試験 解説【午後11~15】

 

11 労働安全衛生規則において、週1回以上の職場巡視を行うことが規定されているのはどれか。

1.産業医
2.衛生管理者
3.安全衛生推進者
4.総括安全衛生管理者

解答

解説

労働安全衛生規則とは?

労働安全衛生規則は、労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省の省令である。 労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令に基づき定められたものである。

「労働安全衛生法」とは、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。事業者は安全衛生管理体制を整備することが義務づけられており、それぞれの事業規模に応じた①衛生管理者、②総括安全衛生管理者などを選任しなければならない。

①衛生管理者
職場の衛生にかかわる技術的事項の管理を行う。少なくとも毎週1回作業場の巡視を行い、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害防止措置を講じなければならない。

②総括安全衛生管理者
安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全・衛生・健康・事故防止などの統括管理を行う。その事業場で統括管理する者(工場長、支店長 等)を充てなければならない。

1.× 産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業所や労働者に対して労働衛生について勧告・指導・助言を行う医師のことである。業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場で、事業所が産業医を選任することが義務付けられている。原則として、少なくとも毎月1回職場巡視をしなければならない。
2.〇 正しい。衛生管理者は、週1回以上の職場巡視を行うことが規定されている。衛生管理者とは、職場の衛生にかかわる技術的事項の管理を行う。少なくとも毎週1回作業場の巡視を行い、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害防止措置を講じなければならない。定期的な職場巡視が義務付けられているのは、産業医と衛生管理者である。
3.× 安全衛生推進者とは、労働安全衛生法に基づき、一定の業種で常時使用する労働者が10人以上50人未満を使用する事業場で選任され、労働者の安全や健康確保などに関わる業務を担当するものをいう。
4.× 総括安全衛生管理者とは、安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全・衛生・健康・事故防止などの統括管理を行う。その事業場で統括管理する者(工場長、支店長 等)を充てなければならない。業種ごとに一定規模以上の事業場ごとにその事業場の責任者である者を選任する。統括管理の職務を担う。

 

 

 

 

 

 

12 労働安全衛生法に実施が規定されているのはどれか。

1.特定健康診査
2.じん肺健康診断
3.情報機器作業配置前健康診断
4.心理的な負担の程度を把握するための検査

解答

解説

労働安全衛生法とは?

「労働安全衛生法」とは、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。事業者は安全衛生管理体制を整備することが義務づけられており、それぞれの事業規模に応じた①衛生管理者、②総括安全衛生管理者などを選任しなければならない。

①衛生管理者
職場の衛生にかかわる技術的事項の管理を行う。少なくとも毎週1回作業場の巡視を行い、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害防止措置を講じなければならない。

②総括安全衛生管理者
安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全・衛生・健康・事故防止などの統括管理を行う。その事業場で統括管理する者(工場長、支店長 等)を充てなければならない。

1.× 特定健康診査は、高齢者医療確保法に基づいている。ちなみに、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)とは、国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする法律である。特定健康診査は、40~74歳の者を対象に実施される。特定健康診査(健診)は、問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査などを行う。メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を早期発見し、早期対策に結びつけることが目的である。 
2.× じん肺健康診断は、じん肺法に基づいている。じん肺健康診断は、常時粉じん作業に従事する労働者を対象に実施される。
3.× 情報機器作業配置前健康診断は、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインに基づいている。情報機器作業配置前健康診断の健診内容は、業務歴、既往歴、自覚症状の調査、眼に関する調査(遠近視力、屈折検査、眼位、調節機能等) 首や肩、手指に関する検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査)などである。法律には直接の根拠はない。
4.〇 正しい。心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)は、労働安全衛生法に実施が規定されている。労働安全衛生法に「労働者50人以上の事業場では、毎年1回、医師や保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない」と規定されている。

ストレスチェックとは?

心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)は、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務づける制度である。平成26(2014)年6月の法改正で、労働者50人以上の事業所で毎年1回、すべての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務づけられた。ストレスチェック後に「高ストレス判定」が出た場合、会社の対応が義務つけられている。①検査の結果「高ストレス者」と判定された労働者から申し出があった場合、産業医などの医師による面談(面接指導)を実施すること。②面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることも義務となる。

 

 

 




 

 

 

13 自治体で働く保健師の活動に関して守秘義務規定がある法律はどれか。

1.刑法
2.医療法
3.難病の患者に対する医療等に関する法律<難病法>
4.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律<感染症法>

解答

解説
1.× 刑法とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 刑法には、医師・薬剤師・助産師などに対し、職務上の秘密を漏らした場合の罰則規定があるが、保健師は含まれていない。(刑法第134条)医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以上の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2.× 医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。
3.× 難病の患者に対する医療等に関する法律<難病法>とは、難病の患者に対する医療などに関する施策を定め、良質・適切な医療の確保、療養生活の質の維持向上を図ることを目的としている。
4.〇 正しい。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律<感染症法>は、自治体で働く保健師の活動に関して守秘義務規定がある法律である。(73条)医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(73条3項)職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。(引用:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」e-Gov法令検索)

『難病法』とは?

『難病法』とは、難病の患者に対する医療などに関する施策を定め、良質・適切な医療の確保、療養生活の質の維持向上を図ることを目的としている。この目的に沿って定められている8つの基本方針は以下のとおりである。

【難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針】
①医療等の推進の基本的な方向
②医療を提供する体制の確保に関する事項
③医療に関する人材の養成に関する事項
④調査及び研究に関する事項
⑤医療のための医薬品及び医療機器に関する研究開発の推進に関する事項
⑥療養生活の環境整備に関する事項
⑦医療等と福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項
⑧その他、医療等の推進に関する重要事項

【難病と指定難病の定義】
・発病の機構が明らかでない。
・治療方法が確立していない。
・希少な疾病である。
・長期の療養を必要する。
【指定難病】
・患者数が一定の人数に達しない。
・客観的な診断基準が確立してない。

【医療費助成制度について】
①都道府県・指定都市の窓口に申請する。
②医療費助成の対象者:指定難病に罹患し、重症度分類等による病状の程度が一定以上であるとして認定を受けた者。
③患者の自己負担は2割で、自己負担上限額(月額)が設定されている。
④自己負担上限額は、応能負担(世帯の所得に応じて設定)されている。
⑤医療費助成は、都道府県・指定都市が指定する指定医療機関が行う特定医療に対して行われる。
⑥特定医療費の支給に要する費用は、都道府県と国が50%ずつ負担している。
(※参考「指定難病の要件について」厚生労働省HPより)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律とは?

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律である。平成10年(1998年)に制定された。主な内容は、①1~5類感染症の分類と定義、②情報の収集・公表、③感染症(結核を含む)への対応や処置。

【「感染症法」の対象となる感染症】
①1類感染症(7疾患:エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘) ・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱)
対応:原則入院・消毒等の対物措置(例外的に建物への措置,通行制限の措置も適用対象とする)

②2類感染症(6疾患:・急性灰白髄炎(ポリオ)・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(SARS)・特定鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9) ・中東呼吸器症候群(MERS))
対応:状況に応じて入院・消毒等の対物措置

③3類感染症(5疾患:・コレラ・細菌性赤痢・品管出血性大腸菌感染症(0157等)・腸チフス ・パラチフス)
対応:・特定職種への就業制限・消毒等の対物措置

④4類感染症(44疾患:※一部抜粋。・E型肝炎・A型肝炎 ・黄熱・Q熱・狂犬病・チクングニア熱・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)・炭疽 ・ボツリヌス症 ・マラリア ・野兎病・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・デング熱・ジカウイルス感染症・日本脳炎・その他感染症(政令で指定))
対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開,提供・媒介動物の輸入規制・消毒等の対物措置

⑤5類感染症(46疾患:※一部抜粋。・インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)・ウイルス性肝炎(E型・A型を除く)・クリプトスポリジウム症・後天性免疫不全症候群(AIDS)・性器クラミジア感染症 ・梅毒・麻疹・百日咳・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症・その他感染症(省令で指定))
対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開情報提供

 

 

 

 

 

 

14 A市(人口15万人)の新任期の保健師を対象とした現任教育で適切なのはどれか。

1.職場外研修(OFF-JT)を中心に行う。
2.基礎的な知識を獲得することに重点を置く。
3.職場の実地指導者が人材育成計画を立てる。
4.A市を管轄する保健所と連携して研修を実施する。

解答

解説
1.× 中心に行うのは、職場外研修(OFF-JT)ではなく「職場内研修(OJT)」である。なぜなら、新任期の保健師は、まず仕事内容に即した知識・技術術を身に付ける必要があるため。職場外研修(off-JT)は、職場を離れて、日常の職場外研修業務外で行う研修である。(例:集合研修、派遣研修、講習会等)【長所】①体系的で専門的な指導が受けられる。②多くの人数を同時に指導できる。【短所】①コストがかかる。②一方的な知識の提供になりやすい。
2.× 重点を置くのは、「基礎的な知識を獲得すること」ではなく「実践的な知識を獲得すること」である。なぜなら、基礎的な知識は、すでに基礎教育で修得してきているため。
3.× 人材育成計画を立てるのは、「職場の実地指導者」ではなく「職場の管理職」である。人材育成計画とは、従業員の育成を促進するための中長期的なプランのことを指す。 会社が「こうなって欲しい」と期待する人材を定義し、その人材に至るために必要な育成施策を考案し、1つの計画に仕上げていく。 中長期的な視点を持って計画を立てることで、一貫した人材育成を行うことができる。
4.〇 正しい。A市を管轄する保健所と連携して研修を実施する。なぜなら、A市を管轄する保健所と連携して研修することにより、新任期の保健師が地域や組織の実情を踏まえた保健活動を実施するための研鑑を積むことができるため。また、連携が重要となる保健所とのつながりをもつことができる。

現任教育(人材育成)

①自己啓発(SD:Self Development)
【内容】個人が自らの意思で行う自己研修。
例:セミナーの自主参加、関連書籍の朗読等。
【長所】個人のペースで個人のニーズにした学習ができる。
【短所】中断しやすく、継続性を保つための工夫が必要。

②職場内研修(OJT:On The Job Training)
【内容】職場内で、日常の仕事を通して行う研修。
例:上司の指導、事例検討会等
【長所】①仕事内容に即した知識、技術が身につく。②コストが抑えられる。
【短所】①上司の力量によって内容や成果に偏りが生じる。②忙しいと研修時間が確保されない場合がある。

③職場外研修(off-JT:Off The Job Training)
【内容】職場を離れて、日常の職場外研修業務外で行う研修。
例:集合研修、派遣研修、講習会等
【長所】①体系的で専門的な指導が受けられる。②多くの人数を同時に指導できる。
【短所】①コストがかかる。②一方的な知識の提供になりやすい。

 

 




 

 

 

15 平成24年(2012年)施行の新型インフルエンザ等対策特別措置法で規定されたのはどれか。

1.緊急事態宣言の発令
2.感染症発生動向調査の実施
3.特定感染症指定医療機関の指定
4.都道府県による予防計画の策定

解答

解説

新型インフルエンザ等対策特別措置法とは?

新型インフルエンザ等対策特別措置法とは、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図ることで、国民の生命及び健康を保護し、生活や経済への影響を最小にすることを目的として制定された日本の法律である。

 

1.〇 正しい。緊急事態宣言の発令は規定されている。(32条)政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。(引用:「新型インフルエンザ等対策特別措置法」e-Gov法令検索より)
2.× 感染症発生動向調査の実施は、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)』に基づいている。国および地方自治体が連携し、患者情報や病原体情報を収集。分析・還元している。
3.× 特定感染症指定医療機関の指定は、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)』に基づいている。特定感染症指定医療機関とは、新感染症の所見のある者、1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
4.× 都道府県による予防計画の策定は、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)』に基づいている。ちなみに、『新型インフルエンザ等特別措置法』では、都道府県は都道府県行動計画を策定する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律とは?

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律である。

【「感染症法」の対象となる感染症】
①1類感染症(7疾患:エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘) ・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱)
対応:原則入院・消毒等の対物措置(例外的に建物への措置,通行制限の措置も適用対象とする)

②2類感染症(6疾患:・急性灰白髄炎(ポリオ)・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(SARS)・特定鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9) ・中東呼吸器症候群(MERS))
対応:状況に応じて入院・消毒等の対物措置

③3類感染症(5疾患:・コレラ・細菌性赤痢・品管出血性大腸菌感染症(0157等)・腸チフス ・パラチフス)
対応:・特定職種への就業制限・消毒等の対物措置

④4類感染症(44疾患:※一部抜粋。・E型肝炎・A型肝炎 ・黄熱・Q熱・狂犬病・チクングニア熱・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)・炭疽 ・ボツリヌス症 ・マラリア ・野兎病・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・デング熱・ジカウイルス感染症・日本脳炎・その他感染症(政令で指定))
対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開,提供・媒介動物の輸入規制・消毒等の対物措置

⑤5類感染症(46疾患:※一部抜粋。・インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)・ウイルス性肝炎(E型・A型を除く)・クリプトスポリジウム症・後天性免疫不全症候群(AIDS)・性器クラミジア感染症 ・梅毒・麻疹・百日咳・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症・その他感染症(省令で指定))
対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開情報提供

感染症発生動向調査事業とは

感染症発生動向調査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づく施策として位置づけられた調査で、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としている。

【感染症発生動向調査による全数把握対象疾患】
全数把握対象疾患を診断したすべての医師が、患者の発生について届け出なければならない。
①新感染症の疑い
②新型インフルエンザ等感染症
③指定感染症
④1~4類までの全疾患と5類の一部疾患

定点把握対象疾患とは、5類感染症の定点把握対象疾患を指す。都道府県知事により指定された医療機関(指定届出機関)のみ、医療機関の管理者が患者の発生について届け出なければならない。主な疾患として、インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く)、性器クラミジア感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、その他の感染症(各省で指定)である。

(※参考:「感染症発生動向調査について」厚生労働省HPより)

 

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