16 中核市であるA市内で発生した大規模水害から48時間が経過した。
A市の本庁の統括的な役割を担う保健師が、その役割として実施するのはどれか。
1.被災住民の健康管理
2.避難所での感染症予防啓発
3.健康相談に使用する血圧計の点検
4.従事可能な保健師の人員配置の調整
解答4
解説
統括的な役割を担う保健師とは、「保健師の保健活動を組織横断的に総合調整および推進し、技術および専門的側面から指導する役割を担う保健師」のことである。 住民生活に最も身近な基礎自治体である市町村のうち、半数近くに「統括的な役割を担う保健師」が配置されている。
1.× 被災住民の健康管理は、一般の保健師でも可能である。中核市であるA市内で発生した大規模水害から48時間が経過した段階は急性期に分類され、①野外への避難、②通信・交通・ライフラインの途絶、③避難所生活開始されている段階である。したがって、職員の健康管理も重要となる。
2~3.× 避難所での感染症予防啓発/健康相談に使用する血圧計の点検は、一般の保健師でも可能である。救護所や避難所の巡回健康相談と衛生管理おより環境整備が重要である。
4.〇 正しい。従事可能な保健師の人員配置の調整は、統括的な役割を担う保健師の役割である。ほかにも①情報分析しながら活動方針・対応方針の決定、②派遣・受け入れの調整、連携の場つくりを主に行う。
17 医療安全支援センターの説明で正しいのはどれか。
1.医療に関する苦情に対応する。
2.地域の中核病院内に設置されている。
3.医療に起因する予期しない死亡事例の報告を受ける。
4.厚生労働省から医療事故情報収集等事業を委託されている。
解答1
解説
医療安全支援センターとは、医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されている医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発などを行う機関である。医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っている。
1.〇 正しい。医療に関する苦情に対応する。医療安全支援センターとは、医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されている医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発などを行う機関である。医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っている。
2.× 設置されているのは、「地域の中核病院内」ではなく「都道府県、保健所を設置する市及び特別区」である。日本全国で380箇所以上設置されている。ちなみに、努力義務である。
3.× 医療に起因する予期しない死亡事例の報告を受けるのは、「医療安全支援センター」の説明ではなく「医療事故調査・支援センター」の説明である。医療事故調査・支援センターとは、医療法第6条の15第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体で医療事故調査を実施する機関である。現在、社会問題となっている医療事故の再発防止を目的として、厚生労働省や日本医師会などを中心として、設置に向けた議論が進行している。
4.× 厚生労働省から医療事故情報収集等事業を委託されているのは、「医療安全支援センター」の説明ではなく「日本医療機能評価機構」の説明である。日本医療機能評価機構とは、医療の質に関する日本の公益財団法人で「医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった問題点の改善を支援する第三者機関」として、1995年に設立された。
18 生活困窮者自立支援制度で正しいのはどれか。(※不適切問題:解答なし)
1.生活保護世帯が対象となる。
2.雇用保険法に規定されている。
3.住宅確保給付金の支給がある。
4.進学準備給付金の支給がある。
解答(※解答なし:採点対象外)
理由:選択肢に誤りがあり正解が得られないため。
解説
生活困窮者自立支援制度とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としている。
必須事業:①自立相談支援事業(就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成等を実施する)、②住居確保給付金の支給(離職により住居を失った方、又は失うおそれのある方に対し、家賃相当額を有期で給付する)
任意事業:①就労準備支援事業(一般就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する)、②一時生活支援事業(住居のない方に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う)、③家計改善支援事業(家計状況の把握や家計改善に向けた意欲の向上を図る支援、貸付けのあっせん等を行う)、④子供の学習・生活支援事業(生活困窮世帯の子供に対して、学習支援や保護者への進学助言、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等を行う)
(参考:「生活困窮者自立支援制度について」東京都福祉保健局様HPより)
1.× 対象となるのは、「生活保護世帯」ではなく「生活困窮者」である。生活困窮者自立支援制度とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としている。
2.× 規定されているのは、「雇用保険法」ではなく「生活困窮者自立支援法」である。生活困窮者自立支援法とは、生活保護に至る前あるいは保護脱却の段階での自立支援の強化を図るための日本の法律である。一方、雇用保険法とは、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された、日本の法律である。
3.× 支給があるのは、「住宅確保給付金」ではなく「住居確保給付金」である。必須事業の一つでもある住居確保給付金の支給とは、離職により住居を失った方、又は失うおそれのある方に対し、家賃相当額を有期で給付するものである。
4.× 進学準備給付金の支給があるのは、「生活困窮者自立支援制度」ではなく「生活保護法」である。第55条の5第1項に基づき、生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図ることを目的として、大学等に進学した者に対して、進学準備給付金(以下「給付金」という。)を支給する制度が創設されることとなった。
生活保護制度は、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者
生活扶助:日常生活に必要な費用
住宅扶助:アパート等の家賃
教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
医療扶助:医療サービスの費用
介護扶助:介護サービスの費用
出産扶助:出産費用
生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
葬祭扶助:葬祭費用
【生活保護法の4つの基本原理】
①国家責任の原理:法の目的を定めた最も根本的原理で、憲法第25条の生存権を実現する為、国がその責任を持って生活に困窮する国民の保護を行う。
②無差別平等の原理:全ての国民は、この法に定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った理由や社会的身分等に関わらず無差別平等に保護を受給できる。また、現時点の経済的状態に着目して保護が実施される。
③最低生活の原理:法で保障する最低生活水準について、健康で文化的な最低限度の生活を維持できるものを保障する。
④保護の補足性の原理:保護を受ける側、つまり国民に要請される原理で、各自が持てる能力や資産、他法や他施策といったあらゆるものを活用し、最善の努力をしても最低生活が維持できない場合に初めて生活保護制度を活用できる。
【4つの原則】
①申請保護の原則:保護を受けるためには必ず申請手続きを要し、本人や扶養義務者、親族等による申請に基づいて保護が開始。
②基準及び程度の原則:保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行われ、厚生労働大臣の定める保護基準により測定した要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度の保護が行われる。
③必要即応の原則:要保護者の年齢や性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。
④世帯単位の原則:世帯を単位として保護の要否及び程度が定められる。また、特別な事情がある場合は世帯分離を行い個人を世帯の単位として定めることもできる。
(※参考:「生活保護制度」厚生労働省HPより)
(※参考:「生活保護法の基本原理と基本原則」室蘭市HPより)
19 市町村に策定が義務付けられている計画はどれか。
1.障害者計画
2.医療費適正化計画
3.予防接種基本計画
4.がん対策推進基本計画
解答1
解説
1.〇 正しい。障害者計画は、市町村に策定が義務付けられている計画である。障害者基本法では、国、都道府県、市町村のそれぞれの役割・責任分担に配慮し、また、地方公共団体の自主性を尊重しつつ、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、それぞれが主体的に計画を策定することを要請している。これは、障害者施策を効果的に進めるためには、この三者が有機的連携の下に、それぞれの立場でその役割に応じた計画を策定することが不可欠との認識によるものである。(参考:「市町村障害者計画策定指針」内閣府HPより)
2.× 医療費適正化計画は、都道府県が策定する。医療費適正化計画とは、持続可能な医療制度と提供体制の確保を目指し、国と都道府県が保険者および医療従事者などの協力のもと進める、住民の健康増進と医療費適正化のための取り組みであり『高齢者医療確保法』に基づいている。
3.× 予防接種基本計画は、厚生労働大臣が定める。予防接種基本計画とは、予防接種施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中長期的なビジョンを示すものとして、新たに策定されたもので『予防接種法』に基づいている。
4.× がん対策推進基本計画は、政府が策定する。「がん対策推進基本計画」については、がん対策基本法に基づき策定するものであり、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の基本的方向について定めるとともに、都道府県がん対策推進計画の基本となるものである。
20 食事バランスガイドの図を示す。
主菜にあたるのは①〜④のどれか。
1.①
2.②
3.③
4.④
解答3
解説
(図引用:「食事バランスガイド」農林水産省様HPより)
食事バランスガイドとは、健康的な食生活を実現するため、摂取する食品の組み合わせや摂取量の目安をイラストで示した資料である。2005年6月、厚生労働省と農林水産省が共同で、生活習慣病の予防を目的とした日本の「食生活指針」を分かりやすく具体的に実践するツールとして策定した。食糧自給率の向上も目的としている。
1.× ①は主食である。
2.× ②は副菜である。
3.〇 正しい。③は主菜である。
4.× ④は牛乳・乳製品である。