第110回(R3) 看護師国家試験 解説【午後1~5】

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解答の引用:第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験及び第110回看護師国家試験の合格発表

※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。コメント欄にて誤字・脱字等、ご指摘お待ちしています。よろしくお願いいたします。

 

1 平成30年(2018年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。

1.60万人
2.90万人
3.120万人
4.150万人

解答2

解説

日本の出生数は、約86万5千人である。(※データ引用:厚生労働省様HP「令和元(2019)年の人口動態統計」)したがって、選択肢2.90万人が正しい。

(※図引用:「平成30年(2018)人口動態統計月報年計(概数)の概況 」厚生労働省HPより)

【結果の要約】〜出生数は減少〜

出生数は91万8397人で、前年の94万6065人より2万7668人減少し、出生率(人口千対) は7.4で、前年の7.6より低下している。出生数を母の年齢(5歳階級)別にみると、45歳以上では前年より増加しているが、44歳以下の各階級では前年より減少している。また、出生順位別にみると、すべての出生順位で前年より減少している。(※引用:「平成30年(2018)人口動態統計月報年計(概数)の概況 」厚生労働省HPより)

 

 

 

 

 

 

2 平成29年(2017年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。

1.20~29歳
2.40~49歳
3.60~69歳
4.70歳以上

解答4

解説

(※図引用:「平成30(2018)年の国民健康・栄養調査」厚生労働省様HPより)

1.× 20~29歳の男性で運動習慣のある者の割合は、17.6%である。
2.× 40~49歳の男性で運動習慣のある者の割合は、18.3%である。
3.× 60~69歳の男性で運動習慣のある者の割合は、32.9%である。
4.〇 正しい。70歳以上の男性で運動習慣のある者の割合は、45.8%である。

(※データ引用:「平成30(2018)年の国民健康・栄養調査」厚生労働省様HPより)

国民健康・栄養調査の調査項目

1)身体状況調査票
ア.身長、体重(満1歳以上)
イ.腹囲(満6歳以上)
ウ.血圧測定(満20歳以上)
エ.血液検査(満20歳以上)
オ.問診<服薬状況、糖尿病の治療の有無、運動>(満20歳以上)

2)栄養摂取状況調査票
満1歳以上の世帯員の食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況(欠食・外食等)、1日の身体活動量(歩数:満20歳以上)

3)生活習慣調査票
満20歳以上が対象。食生活、身体活動・運動、休養(睡眠)、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を把握。

 

 

 

 

3 平成28年(2016年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。

1.13万円
2.23万円
3.33万円
4.43万円

解答3

解説

(※図引用:「平成29年度 国民医療費の概況」厚生労働省HPより)

平成29年度の国民医療費は43兆710億円、前年度の42兆1,381億円に比べ9,329億円、2.2%の増加となっている。人口一人当たりの国民医療費は33万9,900円、前年度の33万2,000円に比べ7,900円、2.4%の増加となっている。国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は7.87%(前年度7.85%)、国民所得(NI)に対する比率は10.66%(同10.77%)となっている(※引用:厚生労働省様HPより「平成29年度の国民医療費」)。したがって、選択肢3.33万円が正しい。

 

 

 

 

 

 

4 患者の権利について適切なのはどれか。

1.患者は入院中に無断で外泊できる。
2.患者は治療後に治療費の金額を決定できる。
3.患者はセカンドオピニオンを受けることができる。
4.患者は自分と同じ疾患の患者の連絡先を入手できる。

解答3

解説

患者の権利

1.良質の医療を受ける権利
2.選択の自由の権利
3.自己決定の権利
4.意識喪失患者が代理人に付託する権利
5.法的無能力者が代理人に付託する権利
6.患者の意思に反する処置・治療に対する権利
7.医療情報に関する権利
8.秘密保持に関する権利
9.健康教育を受ける権利
10.人間としての尊厳が守られる権利
11.宗教的支援を受ける権利

1.× 患者は入院中に無断で外泊することはできない。なぜなら、外泊には主治医の許可が必要であるため。また、無断で外泊することにより、治療が行えないだけでなく、悪化する可能性も高いため。ただし、患者は外泊を希望する権利はある。
2.× 治療後に治療費の金額を決定するのは、「患者」ではなく保険点数に応じた額である。医療機関に、その対価として支払われる費用は「診療報酬」と呼ばれ、厚生労働大臣が定めた医療行為1つひとつの点数を足し合わせて算出した金額となる。そのうち、自己負担分(原則3割)は患者が、残りは加入している医療保険者が、医療機関に支払うことになる。ただし、患者には治療開始前の治療費の説明や治療の選択などに関する権利はある。

3.〇 正しい。患者はセカンドオピニオンを受けることができる。患者は医療機関を自由に選択し、変更する権利を有する。また、いかなる治療段階においても、ほかの医師に意見(セカンドピニオン)を求めることができる。これらの権利を選択の自由という。
4.× 患者は自分と同じ疾患の患者の連絡先を入手することはできない。なぜなら、患者それぞれに個人情報が保護されているため。患者が自己の情報を請求する権利は有するが、他者の情報を本人の許可なく得る権利はない。

個人情報保護法とは?

個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律の略称である。個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する日本の法律である。定義(第2条)には、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう」とされている。

 

 

 

 

5 看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

1.訪問看護業務
2.看護師免許証の交付
3.訪問入浴サービスの提供
4.看護師等への無料の職業紹介

解答4

解説

看護師等の人材確保の促進に関する法律とは?

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と 理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。

(業務) 第十五条 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 ①病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
②訪問看護、その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
③前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他 の援助を行うこと。
④第十二条第一項に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等 の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと
⑥看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
⑦看護に関する啓発活動を行うこと。
⑧前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

(※引用:「看護師等の人材確保の促進に関する法律」厚生労働省HPより)。

1.× 訪問看護業務は、都道府県ナースセンターの業務ではない。しかし、「②訪問看護、その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと」が記載されている。ちなみに、訪問看護業務を行っているのは、病院・診療所等の訪問看護事業所訪問着護ステーションである。
2.× 看護師免許証の交付は、都道府県ナースセンターの業務ではない。保健師助産師看護師法 第七条に「看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない」と記載されている(※一部引用:「保健師助産師看護師法 第七条」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 訪問入浴サービスの提供は、都道府県ナースセンターの業務ではない。訪問入浴サービスを提供するのは、居宅サービス事業者である。ちなみに、訪問入浴サービスとは、専門の事業者が、寝たきり等の理由で、自宅の浴槽では入浴するのが困難な在宅の要介護者に対して、浴槽を自宅に持ち込み入浴の介護を行うサービスである。 介護職員2名と看護師1名の3名で行うことが一般的である。
4.〇 正しい。看護師等への無料の職業紹介は、都道府県ナースセンターの業務である。「⑤看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと」と記載されている。ちなみに、都道府県ナースセンターは都道府県知事が指定する。

 

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