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6 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律〈医療的ケア児支援法〉の目的で正しいのはどれか。
1.家族の離職を防止する。
2.父親の育児休業を促進する。
3.生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流を促進する。
4.基幹相談支援センターにおける総合的な相談支援体制を整備する。
解答1
解説
医療的ケア児支援法とは、人工呼吸器による呼吸管理、たんの吸引、経管栄養など、日常生活で医療的ケアを必要とする子どもとその家族を社会全体で支えるための法律である。医療的ケア児が健やかに成長できるようにするとともに、家族の負担や離職を防ぎ、安心して子育てできる社会を目指すものである。2021年6月18日に公布され、同年9月18日に施行された法律である。
1.〇 正しい。家族の離職を防止する。
・医療的ケア児支援法とは、人工呼吸器による呼吸管理、たんの吸引、経管栄養など、日常生活で医療的ケアを必要とする子どもとその家族を社会全体で支えるための法律である。医療的ケア児が健やかに成長できるようにするとともに、家族の負担や離職を防ぎ、安心して子育てできる社会を目指すものである。2021年6月18日に公布され、同年9月18日に施行された法律である。
2.× 父親の育児休業を促進することは、男女共同参画、育児・介護休業制度などと関連する。
3.× 生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流を促進することは、障害児通所支援などで用いられる。
4.× 「基幹相談支援センター」ではなく医療的ケア児支援センターにおける総合的な相談支援体制を整備する。なぜなら、医療的ケア児支援法では、都道府県が医療的ケア児支援センターを指定できることが定められているため。医療的ケア児支援センターは、医療的ケア児とその家族の相談対応、情報提供、関係機関との連絡調整などを担う。
・基幹相談支援センターとは、地域における障害者・障害児の相談支援の中核的機関である。
7 Aさん(23歳、男性、留学生)は1人で暮らしている。奨学金の給付を受けており、他に収入はない。来日後、咳が続くため日本語学校の先生に付き添われて医療機関を受診した。診察の結果、感染性の肺結核と診断され、入院勧告が行われた。Aさんは「入院中の医療費は高いですか」と保健師に尋ねた。Aさんは国民健康保険に加入している。
保健師がAさんに説明する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づく公費負担制度の内容で正しいのはどれか。
1.「入院医療費の自己負担はありません」
2.「入院医療費総額の5%をAさんが負担します」
3.「入院医療費総額の10%をAさんが負担します」
4.「入院医療費総額の30%をAさんが負担します」
解答1
解説
都道府県は、都道府県知事が入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
1.〇 正しい。「入院医療費の自己負担はありません」と伝える。なぜなら、Aさんは感染性肺結核により入院勧告を受けているため。これは、感染症法第37条の入院医療費公費負担の対象となる。
・入院勧告とは、感染症のまん延を防ぐため、都道府県知事などが感染症法に基づき、患者や保護者に指定医療機関への入院を勧める制度である。対象は一類・二類感染症などで、必要時には入院期間の延長も行われる。患者本人の人権に配慮しながら、社会全体への感染拡大を防ぐ目的がある。
2~4.× 「入院医療費総額の5~30%をAさんが負担します」と説明は不適切である。
8 発達段階と歯の形成・萌出の特徴との組合せで正しいのはどれか。
1.乳児期:歯牙の形成
2.幼児期:乳前歯の萌出
3.学童期:乳歯から永久歯への生えかわり
4.成人期:第2大臼歯の萌出
解答3
解説
1.× 歯牙の形成は、「乳児期」ではなく胎児期からすでに始まっている。
・歯牙とは、口の中にある「歯(は)」のことである(※読み:しが)。歯牙の形成とは、歯のもとになる組織が作られることである。乳歯のもとになる歯胚は、胎生期から形成される。
2.× 乳前歯の萌出は、「幼児期」ではなく乳児期である。なぜなら、幼児期(1~6歳)には、乳臼歯を含めて乳歯列が完成していくため。
・乳前歯とは、乳中切歯・乳側切歯などの前歯のことである。
3.〇 正しい。学童期:乳歯から永久歯への生えかわり
なぜなら、学童期は、乳歯が抜けて永久歯へ生えかわる混合歯列期にあたるため。ちなみに、学童期は、おおむね小学校に通う6〜12歳頃を指す。
4.× 第2大臼歯の萌出は、「成人期」ではなく12歳前後である。
・第2大臼歯とは、一般に12歳前後に萌出する永久歯である。ちなみに、第3大臼歯(いわゆる親知らず)は、生えない人もいるが、17〜21歳頃など比較的遅く萌出する歯である。
9 Aさん(10歳、男子、小学4年生)は九九を覚えることができず、時間や図形の学習が苦手である。専門医を受診したところ、算数の学習障害と診断された。他の科目の学習には著しい困難はなく、友人とのトラブルはない。
Aさんに適した特別支援教育はどれか。
1.訪問教育を受ける。
2.保健室登校を行う。
3.通級による指導を受ける。
4.特別支援学級に入級する。
解答3
解説
・Aさん(10歳、男子、小学4年生、算数の学習障害)
・九九を覚えることができず、時間や図形の学習が苦手である。
・他の科目の学習には著しい困難はなく、友人とのトラブルはない。
→本児は、学習障害が疑われる。学習障害とは、読む、書く、話すなどのある特定の学習能力が同じ年齢・知能の者と比較したときに期待される水準に達しない状態を指す。
1.× 訪問教育を受ける必要はない。なぜなら、Aさんの通学は、困難とは示されていないため。
・訪問教育とは、病気療養中で自宅や病院で療養している児童生徒など、登校が難しい場合に検討される支援である。
2.× 保健室登校を行う必要はない。なぜなら、本児の主問題は、算数領域(九九、時間、図形など)の学習困難であるため。心理的困難は示されていない。
・保健室登校とは、不登校傾向や教室に入ることへの心理的困難がある児童生徒への対応である。例えば、いじめや強い不安、体調不良、不登校傾向などである。
3.〇 正しい。通級による指導を受ける。なぜなら、Aさんは通常学級での学習や生活におおむね参加できる一方、算数という一部の領域に特別な指導を必要としているため。
・通級による指導とは、通常の学級に在籍し、大部分の授業は通常学級で受けながら、一部の時間に障害に応じた特別な指導を受ける教育形態である。
4.× 特別支援学級に入級する必要はない。なぜなら、Aさんは算数以外の学習や友人関係に著しい困難がなく、通常学級での生活を継続できる状態であるため。
・特別支援学級とは、小学校・中学校等に設置され、障害による学習上または生活上の困難を克服するための学級である。特別支援学級の対象として知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害などを示している。
10 保健所の保健師は指定難病のAさん(78歳、女性)の家庭訪問をした際に、Aさんの腕に多くの新旧のあざがあることに気付いた。詳細を聞くと、介護者である同居の息子が毎日のように暴力を振るうと話し、胸部や腹部にもあざが確認できた。保健師は市の高齢福祉課と連携して支援するために情報共有をしたいと考えたが、Aさんの同意が得られなかった。
保健所に戻った保健師がこの日に行う高齢者虐待への対応で適切なのはどれか。
1.福祉事務所に通報する。
2.市の高齢福祉課と情報共有する。
3.1週間後の家庭訪問の計画を立てる。
4.Aさんに電話をして同意が得られるまで説得する。
解答2
解説
・指定難病のAさん(78歳、女性)の家庭訪問をした。
・Aさんの腕:多くの新旧のあざがある(胸部や腹部にも)。
・介護者である同居の息子が毎日のように暴力を振るう。
・保健師は、「市の高齢福祉課と連携して支援するために情報共有をしたい」と考えた。
・Aさんの同意が得られなかった。
→ほかの選択肢が消去できる理由をあげられるようにしよう。
1.× 福祉事務所に通報するより優先されるものが他にある。なぜなら、高齢者虐待防止法に基づく通報先は市町村であるため。
・福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」をいい、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関である。
2.〇 正しい。市の高齢福祉課と情報共有する。なぜなら、Aさんには身体的虐待が強く疑われ、生命・身体に重大な危険があるため。本人の同意がなくても市町村(市の高齢福祉課)と情報共有して安全確保を図る必要がある(※根拠:高齢者虐待防止法の第七条)。
3.× 1週間後の家庭訪問の計画を立てるより優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんは毎日のように暴力を受けており、継続的な身体的虐待による生命・身体への危険が差し迫っているため。
4.× Aさんに電話をして同意が得られるまで説得するより優先されるものが他にある。なぜなら、高齢者虐待では、本人が恐怖・支配関係・家族への遠慮などにより同意できない場合があるため。同意取得を待つことで安全確保が遅れる。
第七条(養護者による高齢者虐待に係る通報等) 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
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