【5問】特定行為/医療行為についての問題「まとめ・解説」

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※問題の引用:厚生労働省より

※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。

MEMO

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106回 午前

70 特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。

1.特定行為は診療の補助行為である。
2.研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。
3.研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。
4.看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。

解答1

解説

特定行為とは?

特定行為とは、高度な技能と知識を必要とされる診療の補助行為のことを指す。診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為のことである。

保健師助産師看護師法】※e-GOV法令検索様より引用
第三十七条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣かん腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
第三十七条の二 特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。
2 この条、次条及び第四十二条の四において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
二 手順書 医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲及び診療の補助の内容その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。
三 特定行為区分 特定行為の区分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
四 特定行為研修 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であつて、特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。
五 指定研修機関 一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
3 厚生労働大臣は、前項第一号及び第四号の厚生労働省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1.〇 正しい。特定行為は診療の補助行為である。これは、保健師助産師看護師法の33条において、”特定行為とは、「診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力・思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるもの”と定められている(※参考:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様より)。
2.× 研修は、「都道府県知事」ではなく厚生労働大臣が指定する研修機関で実施する。
3.× 研修を受けるには、「10年以上の実務経験は必要なく」、法令上、実務経験は規定されていない。ただし、特定行為研修の受講資格は養成機関によって違い、3~5年以上の実務経験を有することが想定されている。
4.× 「看護師等の人材確保の促進に関する法律」ではなく、『保健師助産師看護師法』に定められている。

看護師等の人材確保の促進に関する法律とは?

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と 理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする(※引用:「看護師等の人材確保の促進に関する法律」厚生労働省HPより)。

 

 

 

107回 午後

81 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。

1.摘便
2.創処置
3.血糖測定
4.喀痰吸引
5.インスリン注射

解答4

解説

1~3.5.× 摘便/創処置/血糖測定/インスリン注射は、医療行為であるため、介護福祉士が代わりに実施することは認められていない。ただ、患者本人が行う場合は良い。ちなみに、医療行為とみなされない医療補助行為については、腋窩・外耳道体温測定、自動血圧測定、パルスオキシメーターの装着、軽微な傷の手当などが挙げられている。
4.〇 正しい。喀痰吸引は、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為である。医療行為とは、医師や医師の指示を受けた看護師等しかすることができない(業務独占)のが原則である。例外として、在宅患者のために一定の介護福祉士などが厚生労働省令で定める医療行為ができる。平成24年4月から『社会福祉士及び介護福祉士法』の一部改正によって、介護福祉士または喀痰吸引等研修を受けた介護職員等が医師の指示のもと、喀痰吸引等の医療行為を実施できることになった。

介護福祉士とは?

介護福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法を根拠とする国家資格である。身体が不自由な高齢者、身体もしくは精神に障害がある方に対し、食事や入浴、排泄の介助など日常生活を営むためのサポートをおこなう。介護福祉士の喀痰吸引について、平成27年度以降、資格取得者が社会福祉士及び介護福祉士法に基づき行えるようになった。しかし、それ以前であっても介護職員等と同様に喀痰吸引等研修を受けることにより、認定特定行為業務従事者として実施可能とされた。なお、この改正で認められた医療行為は、口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃痩または腸痩による経管栄養・経鼻経管栄養である。

 

 

 

109回 午後

78 看護師の特定行為で正しいのはどれか。

1.診療の補助である。
2.医師法に基づいている。
3.手順書は看護師が作成する。
4.特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。

解答1

解説

特定行為とは?

特定行為とは、高度な技能と知識を必要とされる診療の補助行為のことを指す。診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為のことである。

1.〇 正しい。看護師の特定行為は、診療の補助である。特定行為とは、高度な技能と知識を必要とされる診療の補助行為のことを指す。診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為のことである。
2.× 医師法ではなく、『保健師助産師看護師法』に基づいている。医師法とは、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律である。つまり、一般人には禁止されている医療行為を、医師という有資格者に限って許可する法律である。
3.× 手順書は、「看護師」ではなく医師または歯科医師が作成する。これは、保健師助産師看護師法第3条(手順書)「手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成するものとする」と記載されている(※一部引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)
4.× 特定行為を指示する者に、歯科医師も含まれる。これは、保健師助産師看護師法第3条(手順書)「手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成するものとする」と記載されている(※一部引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)

特定行為一覧

一 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
二 侵襲的陽圧換気の設定の変更
三 非侵襲的陽圧換気の設定の変更
四 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
五 人工呼吸器からの離脱
六 気管カニューレの交換
七 一時的ペースメーカの操作及び管理
八 一時的ペースメーカリードの抜去
九 経皮的心肺補助装置の操作及び管理
十 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整
十一 心嚢ドレーンの抜去
十二 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更
十三 胸腔ドレーンの抜去
十四 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)
十五 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
十六 膀胱ろうカテーテルの交換
十七 中心静脈カテーテルの抜去
十八 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
十九 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
二十 創傷に対する陰圧閉鎖療法
二十一 創部ドレーンの抜去
二十二 直接動脈穿刺法による採血
二十三 橈骨動脈ラインの確保
二十四 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理
二十五 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
二十六 脱水症状に対する輸液による補正
二十七 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
二十八 インスリンの投与量の調整
二十九 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
三十 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
三十一 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
三十二 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
三十三 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
三十四 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
三十五 抗けいれん剤の臨時の投与
三十六 抗精神病薬の臨時の投与
三十七 抗不安薬の臨時の投与
三十八 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整

(※引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)

 

 

 

 

110回 午後

70 仙骨部に皮下組織に達する褥瘡がある患者が入院となった。患者は車椅子の利用を主治医に許可されている。
 この患者に対する多職種で行う褥瘡ケアにおいて、受け持ち看護師が担う役割で適切なのはどれか。

1.薬剤師に外用薬の処方を依頼する。
2.事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。
3.介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。
4.理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。

解答4

解説

1.3.× 薬剤師に外用薬の処方を依頼する/介護職員にドレッシング材の選択を依頼するのは、「受け持ち看護師」ではなく医師の役割である。なぜなら、処方箋の交付は、医師のみが行えるため。医師が患者の状態を診断したうえで、状態に合った薬剤を選択し処方する。
2.× 事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼するのは、「受け持ち看護師」ではなく処置にかかわった医療従事者が望ましい。なぜなら、汚染ガーゼは、感染性廃棄物の分類されるため。医療廃棄物とは、医療行為に関係して排出される廃棄物のことを指す。廃棄物処理法上の区分では「感染性廃棄物」といい、「特別管理廃棄物」に区分される。
4.〇 正しい。理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討するのは、受け持ち看護師が担う役割である。理学療法士とは、医師の指示のもとに治療体操や運動・マッサージ・電気刺激・温熱などの物理的手段を用いて、運動機能の回復を目的とした治療法・物理療法(理学療法)を行う専門職である。基本動作の回復や維持、障害の悪化予防などにも精通しており、座位姿勢の除圧方法を検討するにあたって助言を求めることができる。チームアプローチの目的である多職種間の協働を図ることにもつながる。

 

 

 

 

111回 午前

74 看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。

1.看護師等免許保持者の届出
2.特定行為に係る研修
3.教育訓練給付金
4.業務従事者届

解答1

解説

看護師等の人材確保の促進に関する法律とは?

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と 理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。

(看護師等の届出等)
第十六条の三 看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
2 看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
3 病院等の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(※引用:「看護師等の人材確保の促進に関する法律」厚生労働省HPより)。

1.〇 正しい。看護師等免許保持者の届出は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている。これは、第十六条の三に規定されている。
2.× 特定行為に係る研修は、「保健師助産師看護師法」に規定されている。保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師および看護師の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である。保健師助産師看護師法の37条2に「特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない」と記載されている(※引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)。ちなみに、特定行為の種類として、①人工呼吸器の設定や酸素投与量の調整、②ドレーンの吸引圧の調整や抜去、③胃ろう・腸ろう・膀胱ろうカテーテルや、気管カニューレの交換などがあげられる。
3.× 教育訓練給付金は、「雇用保険法」に規定されている。雇用保険法の37条の2に「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する」と記載されている(※引用:「雇用保険法」e-GOV法令検索様HPより)
4.× 業務従事者届は、「保健師助産師看護師法」に規定されている。保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師および看護師の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である。保健師助産師看護師法の33条に「業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない」と記載されている(※引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)。

雇用保険法とは?

雇用保険法とは、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された、日本の法律である。つまり、失業・雇用継続等に関する保険の制度である。保険者は日本政府(国:厚生労働省)。財源は雇用者と雇用主が社会保険として負担するほか、国費投入もされている。つまり雇用保険は、労働保険のひとつで、いわゆる失業保険を中心とするものである。

 

 

 

 

112回 午後

問題34 介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。

1.摘便
2.喀痰吸引
3.血糖測定
4.インスリン注射

解答

解説

介護福祉士とは?

介護福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法を根拠とする国家資格である。身体が不自由な高齢者、身体もしくは精神に障害がある方に対し、食事や入浴、排泄の介助など日常生活を営むためのサポートをおこなう。介護福祉士の喀痰吸引について、平成27年度以降、資格取得者が社会福祉士及び介護福祉士法に基づき行えるようになった。しかし、それ以前であっても介護職員等と同様に喀痰吸引等研修を受けることにより、認定特定行為業務従事者として実施可能とされた。なお、この改正で認められた医療行為は、口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃痩または腸痩による経管栄養・経鼻経管栄養である。

1.× 摘便とは、直腸に指を入れて便を排出させる医療行為である。実施方法を誤ると腸壁に傷をつけてしまい、最悪の場合は大量出血などにつながる可能性がある。
2.〇 正しい。喀痰吸引は、介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為である。これは、社会福祉士及び介護福祉士法において2条2項に記載されている(※参考:「社会福祉士及び介護福祉士法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 血糖測定する際は、患者の身体に針を指す必要があるため医療行為となる。ちなみに、血糖測定の結果を元に薬の単位を調整する行為も、医学的判断とみなされるため、介護福祉士は行うことができない。
4.× インスリン注射とは、インスリンと呼ばれる血糖値を下げるホルモンを体の外から注射で補給する医療行為である。他にも、床ずれ(褥瘡)の処置が医療行為に該当する。

介護士が経管栄養を行うための必須条件

①「喀痰吸引等研修(第1号~3号)を修了していること」
②「認定特定行為業務従事者の認定証を取得した方」
③「勤務している施設が登録事業者に登録済みであること」

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